どのご家庭にも事情はあり、それが相続時に露呈してトラブルが生じるケースは珍しくありません。
しかしデリケートな問題であるため、外部への相談をためらう方も多いことでしょう。
そこで今回は、相続時の問題の1つである「相続欠格」について解説します。
相続欠格になるとどうなるのか、また相続廃除とはどう違うのかなどをご説明しますので、ぜひ参考になさってください。
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相続欠格とは
相続欠格とは、遺産を手に入れるために不正を働いた相続人の相続権を剥奪する制度のことです。
人が亡くなると、亡くなった方(被相続人)の財産は、配偶者や子、親などの相続人に引き継がれます。
遺言がある場合は遺言にしたがって、ない場合は法律や相続人同士の話し合いをもとに、誰がどの財産を引き継ぐのか決めるのが一般的です。
しかしごくまれに、相続人が遺言を書き換えさせたり、被相続人を殺害したりするケースがあります。
このようなケースでは、その相続人は相続欠格となり、財産を引き継ぐことはできません。
相続欠格に該当するケース
相続欠格については民法891条で規定されており、次の5つの要件のどれかに該当するケースが当てはまります。
●故意に被相続人や相続の順位が高い方を死亡させ、刑に処せられた
●被相続人が殺害されたことを知りながら、告発や告訴を怠った
●詐欺や強迫をおこない、被相続人による遺言の作成・撤回・取り消し・変更を妨げた
●詐欺や強迫をおこない、被相続人に遺言の作成・撤回・取り消し・変更をさせた
●遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿をおこなった
上記には、実際に殺害したり、遺言を偽造したりしたケースだけでなく、未遂で終わったケースも含まれます。
また被相続人ではなく、順位の高い相続人を殺害したケースも相続欠格となります。
たとえば、裕福な祖父の財産を多く引き継ぎたいがために、孫が実の父を殺害するケースが挙げられます。
そのほか、介護が必要な被相続人に食事を与えず死亡させた場合なども、相続欠格に該当します。
相続欠格にならないケースもある
先述のとおり、相続欠格は「遺産を手に入れるために」不正を働いた方が該当します。
そのため、たとえば遺言の内容に問題があることを知り、相続トラブルを避けるために遺言書を隠した方は、相続欠格には該当しません。
同様に、故意ではなく被相続人を死亡させてしまったケースも、相続欠格の対象外です。
また、年齢や障害などにより告発が難しくできなかった場合や、犯人がご自身の親や子、配偶者であり告発できなかった場合も、相続欠格にはなりません。
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相続欠格になるとどうなる?
相続欠格に該当すると、相続資格を剥奪されます。
ここでは、自分が相続欠格になった場合、ほかの相続人が相続欠格になった場合、相続欠格になった方が認めなかった場合はどうなるのか、ケース別に解説します。
自分が相続欠格になるとどうなる?
相続欠格に該当する方は、相続資格が剥奪されます。
また、遺留分の取得も認められません。
遺留分とは、被相続人の配偶者や子などに認められている、最低限の遺産の取得割合のことです。
遺留分があることにより、「全財産を長男に相続させる」といった遺言は無効となります。
この遺言のような遺留分を侵害するケースでは、遺留分を持つ方が請求すると遺留分を取得できます。
しかし相続欠格に該当する方が請求したとしても、認められることはありません。
ただし相続欠格はその相続でのみ有効であり、たとえば父の遺産の相続では相続欠格に該当する方でも、母の遺産は通常どおり相続できます。
また、相続欠格の事実が戸籍などに記載されることもありません。
ほかの相続人が相続欠格になるとどうなる?
相続欠格に該当するケースが発生した場合でも、ほかの相続人が相続欠格の手続きをする必要はありません。
相続欠格に該当する行為があれば、自然に適用されます。
相続の際は、最初からその相続人はいなかったことにして、遺産分割を進めます。
ただし、遺産分割協議をおこなうケースでは注意が必要です。
遺産分割協議が成立するためには、相続人全員が参加し、協議の内容に同意する必要がありますが、相続欠格に該当する方は相続権を剥奪されるため、遺産分割協議に参加する権利はありません。
しかし、なぜ相続人に該当する方が欠けた状態で遺産分割協議をおこなったのか、遺産分割協議書に記す必要があります。
また、遺産分割協議書の作成時に相続人全員分の戸籍謄本と印鑑証明書等が必要となりますが、先ほどお伝えしたとおり相続欠格は戸籍には記載されないため、相続欠格者本人に「相続欠格証明書」を作成するよう依頼しなくてはなりません。
なお、祖父母が亡くなり、ご自身の親が相続欠格に該当する場合、子(ご自身)は通常通り代襲相続をおこなえます。
相続欠格になった方が相続欠格を認めない場合はどうなる?
遺産分割協議書に「相続欠格証明書」を添付できるのは、相続欠格者がその事実を認めているケースのみです。
相続欠格の事実を認めない場合は、裁判所に相続欠格に該当するかどうかの確認をしてもらう必要があります。
この申立ては、相続欠格者以外の相続人が共同でおこなわなければなりません。
裁判所から「相続欠格に該当する」と認められた場合は、判決書謄本を相続欠格証明書の代わりに使用することができます。
一方、相続欠格に該当する方が申立てをおこない、本当に相続権がないのかどうかを確認することも可能です。
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相続欠格と相続廃除の違いとは?
相続欠格とよく似たものに「相続廃除」があります。
相続廃除とは、相続に適さない相続人を、被相続人の意思で相続人から外すことです。
相続廃除の対象者となるのは、相続人のうち、遺留分が認められている方に限られます。
そのため、被相続人の兄弟姉妹を相続廃除の対象にすることはできません。
相続廃除には「生前廃除」と「遺言廃除」の2つの方法があります。
生前廃除は被相続人自身で相続廃除の手続きをおこなう方法、遺言廃除は遺言にその相続人を廃除する旨を記載し、被相続人の死後、遺言執行者が手続きをおこなう方法です。
相続欠格と相続廃除の違い
相続欠格と相続廃除の違いは、次のとおりです。
手続き
相続欠格は該当する行為があった場合、手続きをすることなく自然と適用されます。
一方で、相続廃除は被相続人もしくは遺言執行者による裁判所への申立てが必要です。
被相続人の意思
相続欠格は被相続人の意思とは関係なく適用され、基本的には取り消すことができません。
一方、相続廃除は被相続人の意思によるものであり、被相続人が許した場合はいつでも取り消せます。
戸籍への記載
相続欠格は戸籍に記載されませんが、相続廃除は戸籍に記載されます。
そのため、相続廃除の証明は「戸籍全部事項証明書」があれば可能です。
要件
相続欠格に該当するのは、先ほどご紹介した民法891条にある5つの要件のどれかに当てはまるケースです。
一方相続廃除は、民法892条に次の3つの要件が挙げられています。
●被相続人に対して虐待をした
●被相続人に対して重大な侮辱をくわえた
●相続人に著しい非行があった
ただし、一時の感情のもつれにより上記に該当するケースや、被相続人がその相続人を冷遇した結果、上記に該当する行動を起こしたケースなどは、相続廃除が認められない可能性があります。
相続廃除になるとどうなる?
相続廃除となった方は、相続欠格と同様に、遺留分も含めた相続権を剥奪されます。
また、親が相続廃除となった場合、子は代襲相続が可能です。
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まとめ
相続欠格とは、遺産を手に入れるために不正を働いた相続人の相続権を剥奪する制度のことです。
遺留分も認められませんが、相続欠格に該当する方の子は代襲相続が認められます。
また、相続欠格と似たものに、相続廃除があります。
相続欠格とは異なり、裁判所への申立てが必要であるほか、被相続人が許した場合はいつでも取り消し可能です。
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株式会社Home Style スタッフブログ編集部
京都市右京区西院に店舗を構え不動産仲介や不動産買取を行っている株式会社Home Styleです。京都市右京区・中京区を中心に京都全域の戸建、土地、マンション等の物件を多数ご紹介しています。今後も不動産や相続に関する記事を主にご提供します。