相続が発生したとき、自分で相続放棄の手続きをしてみようかと検討される方もいらっしゃるでしょう。
自分で相続放棄の手続きをするときは、遺産の調査をしたり必要書類を揃えたりと手間を要しますが、専門家への依頼費用が不要になります。
そこで今回は、自分で相続放棄の手続きをしたい方向けに、手続きの流れや必要書類、注意点などを解説します。
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自分で相続放棄の手続きをするときの流れ
相続放棄をするときは、まずは自分で相続放棄ができるケースであるかを確認する必要があります。
自分で相続放棄ができるケースであった場合、そのまま手続きを進めましょう。
自分で相続放棄ができるケースと相続放棄の流れについて、以下に解説します。
自分で相続放棄ができるケース
まずは、被相続人のすべての遺産を把握できたうえで、結果的に負債が残ってしまう場合には、自分で相続放棄の手続きができます。
なぜならば、相続放棄をした後に、ほかに財産が見つかったとしても、相続放棄の取り消しができないからです。
自分で被相続人のすべての遺産の調査が難しい場合には、専門家に調査を依頼しましょう。
また、相続人同士でトラブルがない場合にも、自分で相続放棄の手続きが進められます。
相続人同士でトラブルがあった場合には、専門家である弁護士に相談し、相続放棄を進めるのがおすすめです。
さらに、相続が発生してから3か月以内の場合も、自分で相続放棄の手続きができます。
相続放棄の申請には「相続が発生してから3か月以内」と期限が定められているからです。
万が一、期限を越えてしまった場合、専門家に相談して対応してもらいましょう。
相続放棄の手続きの流れ
先述したように、相続放棄の手続きは、相続が発生してから3か月以内に完了しなければなりません。
まずは、被相続人のすべての遺産を確認するために、財産や借金などの調査をおこないましょう。
主な財産としては、預貯金や不動産、貴金属などが挙げられます。
通帳や固定資産税課税明細書、郵便物のほかにも、被相続人のメールなども確認して、遺産を明確にする必要があります。
遺産のすべてを把握できたら、相続放棄の必要書類を揃え、相続放棄申述書を作成しましょう。
相続放棄申述書は、裁判所のホームページから取得が可能です。
相続放棄申述書の記入例が、同ホームページ上にて詳しく掲載されているため、確認しながらご自身で記入できます。
漏れなく記入が完了した相続放棄申述書と必要書類を、郵送か持参にて家庭裁判所へ提出し、相続放棄の申し立てをおこないましょう。
申し立てしてから10日ほどすると、家庭裁判所から照会書が届きます。
照会書に必要事項を記入し、返送しましょう。
返送後、さらに10日ほど経つと、家庭裁判所より相続放棄申述受理通知書が届きます。
通知書の到着によって相続放棄が認められ、手続きは完了です。
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自分で相続放棄の手続きをするときの必要書類
自分で相続放棄の手続きをするときには、必要書類を揃えなければなりません。
また、被相続人との続柄によっては必要書類が異なります。
相続放棄の手続きをするときの必要書類について、以下にご紹介します。
すべての相続人に共通する必要書類は、以下の3つです。
●相続放棄申述書
●被相続人の住民票除票または戸籍附票
●放棄する人の戸籍謄本
相続放棄申述書は、先述のとおり、裁判所ホームページからダウンロードが可能です。
住民票除票・戸籍附票・戸籍謄本は、本籍のある市町村区の役場にて取得しましょう。
上記の共通する必要書類にくわえて、下記の被相続人との続柄によって必要書類が異なります。
配偶者
配偶者の場合、被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本が必要です。
第一順位相続人
第一順位相続人の場合には以下の書類が必要です。
●被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
●放棄する人が代襲相続人(孫・ひ孫など)の場合:被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本
第一順位相続人は、被相続人の子どもです。
孫・ひ孫などは、相続用語で代襲相続人といいます。
第二順位相続人
第二順位相続人の場合には以下の書類が必要です。
●被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
●被相続人の子ども(その代襲者)で死亡している方がいる場合:その子ども(その代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
●被相続人の直系尊属に死亡している方がいる場合:その直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
第二順位相続人は、被相続人の直系尊属である父と母であり、代襲者は祖父と祖母です。
第三順位相続人
第三順位相続人の場合には以下の書類が必要です。
●被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
●被相続人の子ども(その代襲者)で死亡している方がいる場合:その子ども(その代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
●被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
●放棄する人が代襲相続人(甥・姪)の場合:被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本
第三順位相続人は、被相続人の兄弟姉妹であり、代襲者は甥・姪です。
このように、被相続人との続柄によっては、必要書類が異なる点に注意が必要です。
相続放棄の手続きは、相続が発生してから3か月以内に完了しなければならないため、早めに準備を始めることが大切です。
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自分で相続放棄の手続きをするときの注意点
自分で相続放棄の手続きをするときには、いくつか注意するべき点があります。
あらかじめ注意点を把握して、できる限りスムーズに手続きを進めましょう。
相続放棄を却下される恐れがある
自分で相続放棄をするときの注意点は、書類に間違いや漏れなどの不備があると、相続放棄の手続きを却下される恐れがあることです。
万が一書類に不備があった場合には、家庭裁判所から連絡が入るため、早急に対応する必要があります。
家庭裁判所から連絡があったにも関わらず、対応をせずに放置していると、相続放棄を却下されてしまいます。
相続放棄を却下されてしまうと、再申請が難しいため、必要書類は漏れなく提出しましょう。
限定承認を知っておく
相続には、限定承認をおこなった方が良いケースもあるため、安易に相続放棄をして後悔しないようにすることも注意点の一つに挙げられます。
限定承認とは、プラスになる財産の範囲内に限り、マイナスになる債務を相続することです。
遺産のなかに残しておきたいものがあったり、遺産のすべてが把握できなかったりする場合には、限定承認をおこなうのがおすすめです。
相続放棄後も管理義務が残る可能性がある
不動産を相続放棄した場合、財産に対する管理義務も放棄できると思う方が多いかもしれません。
しかし、相続放棄後も相続人が「現に占有している」財産に限り、管理義務が残る点には注意しましょう。
従来は、相続放棄後のすべての財産に管理義務が残りましたが、2023年4月の法改正によって現に占有している財産に限り管理義務が残ります。
たとえば、被相続人と一緒に暮らしていた自宅を相続した場合、相続人は相続財産に住んでいたため、現に占有していると言えます。
一方で、遠方に住んでいる親の自宅を相続した場合、相続人は親の自宅に住んでいないため、相続放棄をすると管理義務はありません。
管理義務を逃れるためには、家庭裁判所に相続財産清算人を申し立てる必要があります。
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まとめ
自分で相続放棄の手続きをするときは、必要書類を揃えたうえで期限内に手続きを完了させなければならないため、相続が発生したら早急に手続きを進めることが大切です。
書類に不備があると相続放棄の再申請が難しかったり、相続放棄しても管理義務が残ったりする場合があるなどの点には注意しましょう。
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株式会社Home Style スタッフブログ編集部
京都市右京区西院に店舗を構え不動産仲介や不動産買取を行っている株式会社Home Styleです。京都市右京区・中京区を中心に京都全域の戸建、土地、マンション等の物件を多数ご紹介しています。今後も不動産や相続に関する記事を主にご提供します。