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相続時精算課税制度とは?制度を利用したときの計算方法と注意点をご紹介

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相続時精算課税制度とは?制度を利用したときの計算方法と注意点をご紹介

カテゴリ:不動産について

相続時精算課税制度とは?制度を利用したときの計算方法と注意点をご紹介

近い将来、相続する予定のある方のなかには、相続時精算課税制度をくわしく知りたい方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、相続時精算課税制度の仕組みや利用できる方などをご紹介します。
計算方法や注意点もお伝えしますので、利用するか決めるための判断材料として、お役立てください。


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相続時精算課税制度とは?制度が利用できる方もご紹介

相続時精算課税制度とは?制度が利用できる方もご紹介

相続時精算課税制度は、相続税と贈与税の両方に関係していることもあり、仕組みがわかりにくい面もあります。
相続争いを避ける効果もあるため、親族間で話し合ってみましょう。

相続時精算課税制度とは?利用できるのは誰?

適用対象者である18歳以上の子どもや孫が、同じく適用対象者の60歳以上の祖父母または父母から贈与を受けた際に利用できる仕組みです。
原則として、相続人に該当する方が受け取れ、血縁関係のない方は適用対象者にはなれません。
通常、同じ方から贈与を受けた場合は、1年間に110万円を超えると暦年課税に基づく贈与税がかかります。
しかし、相続時精算課税制度を利用すると、合計が特別控除額の2,500万円になるまで贈与税はゼロ円です。
課税のタイミングは、贈与をおこなった方がお亡くなりになった、相続発生のときになります。
一般的な相続財産は、被相続人がお亡くなりになった日に保有する預貯金や不動産、有価証券などです。
ところが、この仕組みを選択しているときは、その日までに受け取った財産もすべて相続財産に合算しなければなりません。
つまり、相続時精算課税制度は、相続税を先送りするための制度です。

相続時精算課税制度の知っておきたいポイントは?

一度この仕組みを選択すると、贈与税に変更できないことです。
利用するときは、最初に財産を受け取った翌年の確定申告の期間中に相続時精算課税選択届出書を税務署に提出して手続きが完了します。
その後は、受け取るたびに、金額に関係なく確定申告の期間中に届け出が必要です。
トータルで特別控除金額の2,500万円以上になった年からは、超過した部分に対して税率20%の贈与税がかかるため、受け取った年は納税しなければなりません。
一方、贈与税を選択した場合、受け取った金額はすべて相続財産の対象外です。
暦年贈与の枠内で財産を譲ると、亡くなるときには総額が少なくなるため、相続税がかからないなど節税になる可能性もあります。
同じ被相続人の保有する財産であっても、受け取った方の対応次第で相続税か贈与税のどちらかになる仕組みです。
お亡くなりになって初めて、どちらを選択したら得をしたのかが明確になります。

相続時精算課税制度の計算方法とは?具体例でご紹介

相続時精算課税制度の計算方法とは?具体例でご紹介

相続時精算課税制度の理解には、具体的な計算例が役立ちます。
相続税を回避できる場合もあれば、選択したために課税対象になってしまうなど注意が必要です。

相続税の基本的な計算方法

相続税は、遺産総額が3,000万円の基礎控除額を超えた場合が課税対象です。
控除額は、法定相続人1人あたり600万円の他、生命保険金や死亡退職金などがあるときは、非課税枠も加算になります。
基礎控除額以上になった場合、相続税の税率は、課税対象となる相続財産の総額を法定相続割合で分割し、税率を乗じて算出した額の合計です。
受取額が1,000万円以下のときは、税率は10%ですが、5,000万円以下になると20%と金額の増加に比例して増えます。

相続時精算課税制度を利用した計算方法は意外な結果になる?

5,000万円の財産があるKさんが、長女のA子さんに2,500万円贈与し、自分と同居する長男のBさんには何も渡さなかったとします。
A子さんは相続時精算課税制度を利用し、亡くなったときのKさんの財産が2,500万円でした。
相続財産は、被相続人のKさんの財産とA子さんに渡した金額を合算した5,000万円になります。
基礎控除は、3,000万円に子ども2人分(600万円×2)の1,200万円の合計4,200万円になり、基礎控除を超える800万円が課税対象です。
法定相続分は1,000万円以下となるため税率は10%、80万円の相続税を納付しなければなりません。

納付していた贈与税はどうなる?

Wさんは、5,000万円の財産を一人息子のSさんに3,000万円譲り、1,500万円を慈善団体などに寄付しました。
亡くなったときの手持ちが500万円だった場合、法定相続人は1人であることから基礎控除額は3,600万円です。
Sさんは相続時精算課税制度を利用しましたが、特別控除額の2,500万円を超過した500万円に対して贈与税20%がかかり、その年に100万円を納付しています。
しかし、課税対象が手元の500万円とSさんが受け取った合計額の3,500万円となり、基礎控除額以下になるため相続税は非課税になります。
事前に納付した贈与税は納めなくても良い税金となるため、還付対象です。

相続時精算課税制度を利用するときの注意点とは?

相続時精算課税制度を利用するときの注意点とは?

特別な税制を利用するときは、デメリットや注意点を知ったうえで利用するようにしましょう。
相続税と贈与税のどちらかを選択する仕組みや、選択すると変更できない以外の注意点をご紹介します。

相続時精算課税制度を利用すると節税効果はある?注意点とは?

生前贈与によって遺産の総額を減らす効果は期待できますが、必ずしも節税できるとは限らない仕組みになっています。
贈与した財産を遺産に繰り入れるため、相続が発生した時点の残金しだいでは、総額が予想以上に多くなるなどのケースも珍しくありません。
その他の注意点として、土地を贈与した場合、小規模宅地等特例は利用できなくなります。
小規模宅地等特例とは、被相続人と同居していた親族が、居住用または事業用に利用していた土地を相続した場合、相続税評価額を減額できる措置です。
個人事業主などの事業承継をスムーズにおこなえるメリットがありますが、使えなくなると土地の評価額が下がらず、相続税が高額になる恐れがあります。

相続税の納税方法も注意点?

通常、納税は現金限定ですが、相続では預貯金や不動産などそのままの形状で受け取るため、相続税の物納も可能です。
しかし、相続時精算課税制度を利用した場合、贈与を受けた不動産での物納はできません。
そこで、手持ちの現金や預貯金で納付するか、不動産を換金して納付します。
換金するつもりがないときや早期に売却できる見込みがない他、手持ちの資金が少ない方には負担になるため、不動産を受け取ったときは対策を講じておきましょう。

生前贈与の注意点とは?

相続時精算課税制度の代わりに暦年贈与を利用すると遺産への加算はないため、相続税への節税効果は期待できます。
しかし、毎年決まった金額を定期的に渡す定期贈与をおこなった場合、総額が110万円以上のケースは課税対象です。
課税するタイミングは、定期贈与を約束した年になります。
定期贈与に該当しない場合でも、亡くなる前の3年間に贈与した財産は、「生前贈与加算」として相続税の課税対象です。
生前贈与は相続税の節税に使えるからといって、慌てて財産分与をすると逆効果になってしまいます。
保有する財産を少なくすると相続税の節税はできますが、必ず成功するとは限りません。

まとめ

相続時精算課税制度は、18歳以上の子や孫が生前贈与で受け取った財産にかかる税金の納付を、相続時まで先送りできる仕組みです。
贈与税とどちらかを選択しなければならず、選んだ納税方法は変更できません。
節税効果は期待できませんが、財産分与に役立つため、計算方法や注意点を事前に確認してから利用しましょう。

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株式会社Home Style スタッフブログ編集部

京都市右京区西院に店舗を構え不動産仲介や不動産買取を行っている株式会社Home Styleです。京都市右京区・中京区を中心に京都全域の戸建、土地、マンション等の物件を多数ご紹介しています。今後も不動産や相続に関する記事を主にご提供します。


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