不動産を売却するときに告知書を作成すると知って、どのように対応すべきか知りたい方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、不動産売却の際に作成する告知書をご紹介します。
誰が記入するのか、記入するときの注意点もお伝えしますので、不動産売却時の告知書の記入方法を知りたい方はぜひ参考にしてみてください。
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弊社へのお問い合わせはこちら不動産を売却するときの告知書とは?作成する目的は?
不動産売却時に作成する告知書とは、物件の現在の状況を、売主から買主に対して説明する文書です。
この他に売主が作成する文書は、設備に関する「付帯設備表」があります。
不動産売却時に作成する告知書とは?
告知書は、物件状況報告書、物件状況確認書と称する場合もあり、実際に居住していた方が知っている情報を提供するのが目的です。
一戸建て住宅や分譲マンションを売却するときは、不動産会社のサイトに、物件の場所や構造、築年数や間取りなどの情報を掲載します。
一般的な情報は入手できますが、建物の損傷や経年劣化による影響はわかりにくいのが実情です。
そこで、買主の知りたい情報を、直接売主から伝えるために告知書を作成します。
告知書の具体的な記載内容は?
不動産業界では、記載内容や書き方を統一する目的で、目安となるテンプレートを作成しています。
主な記載内容は、雨漏りや白アリ被害など家屋の損傷、地盤沈下や境界越境など土地に関する情報、周辺環境や近隣の建築計画など環境に関するものです。
基本的に、有無や知っているまたは知らないなどにチェックを入れるだけになっています。
くわえて、その他の項目は自由に記載できる書式です。
ホームインスペクション(住宅診断)を利用しない場合でも、買主が知りたい情報を売主が把握している範囲で伝達できるようになっています。
告知書を作成する目的は?
記載内容は、事前に知っていたら売買契約を締結しなかった「瑕疵」に関するものです。
物件の損傷はもちろん、土地や周辺環境に関する情報など、物件案内では把握できないものが中心になっています。
瑕疵物件は契約不適合責任の対象となるため、売買契約締結前に売主から買主に直接説明しなければなりません。
書面でも伝えることで、購入後のトラブルを未然に防止することが作成する目的です。
仮に契約不適合責任に基づく請求を受けた際、売主は、家屋の損傷や周辺環境に関して知らなかったことを説明しなければなりません。
告知書を通じて把握している内容をすべて伝達することで、瑕疵物件を売却するときの告知義務を果たした証明になります。
不動産売却時の告知書は、売主も買主もトラブルを回避するために欠かせない書類です。
不動産売却に欠かせない告知書は誰が記入する?
作成するのは不動産会社ですが、記入するのは売主本人です。
何らかの理由で本人が記入できないときは、不動産会社の担当者が効き取りながら記入することもあります。
誰が告知書に記入する?
基本的に売主が記入しますが、何らかの事情によって記入できないときは、代筆でもかまいません。
しかし、書類には売主のサインと押印欄があるため、代筆により作成したものであっても売主本人が記入したことになります。
大切なのは、誰が記入したか責任の所在を明確にすることです。
書類には、記入した売主の氏名に続いて、買主が説明を受けたとする署名欄もあります。
一方的に告知したのではなく、買主も物件に関する情報を知ったうえで購入したことを売主に伝える書式です。
記入方法は簡単?
多くの不動産会社が使用するテンプレートは、A4サイズ2枚、問診票のような表です。
表題横に物件名の「○○邸」を記入し、建物に関する内容を項目ごとに記載します。
項目に記載してある被害や損傷を発見していない場合は次の項目へ移動し、発見していたときは現在または過去などにチェックする簡単な方法です。
発見していた場合は発見箇所を記載し、過去に問題が生じていた場合は修理をおこなったか、それはいつ頃かなども書かなければなりません。
土地に関する情報にくわえ、周辺環境では、騒音や振動、町内会費など近隣との申し合わせ事項も情報提供します。
マンション用は、修繕積立金の変更予定や大規模修繕の予定など、入居前に知っておきたい管理組合の計画に関する項目もくわえたものです。
チェック式で簡単に記入できますが、過去のリフォームなど、実施年月をおぼえていない場合は、できる限り調べて記入するようにします。
記入は拒否できない?
本来、告知書を作成するのは売主の義務ではありません。
作成するのは、国土交通省が不動産売買に関するトラブルを防ぐ目的で書類を作成するように通達を出していることに基づく対応です。
不動産売買は、10年以上の住宅ローンを組むなど高額な契約になるため、売主と買主双方が納得した取引にしなければなりません。
売主が負う、契約不適合責任の告知義務を果たせる書類であることを理解し、必ず記入しましょう。
不動産売却に準備する告知書を記入するときの注意点とは?
物件状況を伝達する書類は、提出するタイミングや記入する内容に不備があると作成する意味がありません。
所有する物件をスムーズに売却し、取引後のトラブルを回避できるよう、書類を作成する際の注意点を把握しておきましょう。
記入するときは売主目線?買主目線?
一戸建て住宅やマンションなど、その物件で生活した人だけが知っている情報を伝達するのが目的ですが、あくまでも買主目線で作成しましょう。
家は、住んでみて初めてその価値を実感できます。
「こんなはずではなかった」の気持ちが損害賠償請求につながるため、買主の立場になって記入することが大切です。
売って終わりといった無責任な態度は、トラブルを誘発します。
売主に都合の悪い内容も誠実に記載するなど、真摯に取り組みましょう。
記入するのはいつ?契約までに作成すれば大丈夫?
不動産会社は、仲介の相談を受けたときに住宅に関する情報収集作業の一環として、記入を促します。
忘れてしまったことも多いため、その場ですべてを記入できないことも多くありますが、販売開始前には必ず記入するようにしましょう。
売主にとって都合の悪い情報が後から出てくると、買主は買う気が失せてしまいます。
誰しも、高額な買い物は失敗したくありません。
販売開始前に情報が揃っているだけで、売主の売却にかける気持ちも伝わります。
売却期間が長引く心配より、後日見つかったトラブルで契約破棄や損害賠償請求を受けないようにしましょう。
トラブルに対する対応状況も漏れなく記入する!
告知書には過去のトラブルも記載するため、修繕したか、その結果現在はどうなっているかを伝えなければなりません。
必ず、過去のトラブルとそれに対する修繕やリフォームしたタイミング、工事をおこなった会社とどのような工事内容であったかなど、対応状況も記載しましょう。
そして、現在はどうなったかを伝えることで、告知義務を果たしたことになります。
過去のトラブルだけ記入してあると、現在はどうなっているか、買主は不安になるだけです。
購入後の修繕費用が高額になることを理由に契約を見送ってしまわないよう、現在がどうなっているかまで隠さず伝えましょう。
まとめ
不動産を売却するときに作成する告知書は、物件の損傷や劣化状況を、修繕履歴も含めて売主から買主に伝える文書です。
把握しているトラブルを隠さず伝え、契約不適合責任の告知義務を果たします。
責任の所在を明確にするために売主本人が記入しますが、あくまでも買主目線で作成するよう心掛けましょう。
株式会社Home Style スタッフブログ編集部
京都市右京区西院に店舗を構え不動産仲介や不動産買取を行っている株式会社Home Styleです。京都市右京区・中京区を中心に京都全域の戸建、土地、マンション等の物件を多数ご紹介しています。今後も不動産や相続に関する記事を主にご提供します。