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未登記の不動産を相続する方法と未登記のままにした場合のデメリットを紹介

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未登記の不動産を相続する方法と未登記のままにした場合のデメリットを紹介

カテゴリ:不動産について

未登記の不動産を相続する方法と未登記のままにした場合のデメリットを紹介

未登記の不動産を相続する予定がある方は、未登記の不動産を相続するデメリットについてご存じですか?
登記されていない不動産を相続する場合、相続者・被相続者ともに多くのデメリットを抱えてしまうので注意が必要です。
この記事では、未登記の不動産を相続する方法と未登記の不動産を所有するデメリットをご紹介していくので、参考にして相続手続きを進めてください。


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相続において未登記の不動産が存在する理由について

相続において未登記の不動産が存在する理由について

未登記の不動産が存在する理由はさまざまありますが、大きく分けて5つの理由から未登記となっています。
ここではその5つをご紹介していくので見ていきましょう。

登記が義務化されていなかった

未登記の不動産が存在するのは、登記が義務化されていなかったことが一番の理由と考えられます。
登記は、不動産の所有者を明確にするために必要な手続きですが、未登記の場合でも罰則が科せられるわけではないため、未登記の不動産が現在まで放置されてきました。
また、不動産売却や相続をしない限り登記をするメリットがなかったのも未登記の不動産が増えた原因と言えます。
不動産売却や相続以外で所有者を証明する機会もないため、登記する意味がありませんでした。
こういった背景から未登記の不動産が出てくるようになりました。

不動産を自己資金で購入した

自己資金で購入された不動産は、高確率で未登記となっています。
ローンを組み不動産を取得した場合は、抵当権を設定する必要があるためどうしても不動産の登記が必要になります。
しかし、自己式のみで不動産を購入した場合、抵当権の設定がないため登記手続きがおこなわれてないことが多いのです。
そのため、自己資金だけで購入された不動産は未登記のままとなっている傾向が高くなっています。

相続時にトラブルが起きた

相続時にトラブルが起きたことにより登記がおこなわれていないというのもよくある理由のひとつです。
実際、家族間で相続の話がまとまらなかった結果、そのまま放置され未登記の不動産となっているものも多く存在します。
相続せず未登記のままにしておけば、前の所有者(故人も含む)の所有物となり、相続者が負債を被ったりしないため登記をせず放置されています。

税金の支払いを逃れるため

税金の支払いを逃れるため不動産の登記をしないというのも未登記の不動産が増える原因のひとつです。
不動産を相続した場合は、固定資産税などが発生するため、そういった税金の支払いを逃れるために未登記のまま不動産を放置している人がいます。
使い道のない不動産でも登記してしまえば税金が発生するので、わざわざお金を払い登記する人がいないのも納得です。

登記手続きを忘れていた

未登記となっている不動産のなかには、単純に登記手続きを忘れていたという理由で未登記となっているものもたくさんあります。
不動産取得直後は、引っ越しやその他手続きなどで忙しいのでそのまま忘れてしまう方が多く、法務局から通知がくることもないので、そのまま忘れてしまうことが多いのです。
また、固定資産税の通知書が毎年送られてくるので、登記手続きが済んでいると思っている方も多く、こういった理由でも未登記の不動産が増えています。

相続した未登記の不動産はそのまま放置しても良いのか?

相続した未登記の不動産はそのまま放置しても良いのか?

ここでは、未登記の不動産は放置したままで良いのか、また未登記のまま放置した場合は、どういったデメリットがあるのかご紹介していきます。

不動産は未登記のままで良い?

2022年時点では、不動産の登記登録は義務化されていないので、法的な罰則を受けることはありません。
しかし、2021年におこなわれた法改正により、不動産の登記が2024年4月1日から義務化されることになったため、期日以降に未登記となっている場合は罰則の対象となります。
もし、期日を過ぎても未登記となっている場合、10万円以下の過料となる場合があるので、それまでに不動産の登記をおこなうようにしてください。

登記登録をしなければ所有者の証明ができない

不動産の登記登録をしない場合、自分が所有者であることが証明できません。
自分が不動産の所有者であることを証明できない場合、不動産を担保とした借りれなどができないためとても不便です。
また、不動産を売却する際に所有者であることを証明できないと、売却をスムーズに進められないのでこういった点がデメリットになります。

不動産を奪われることもある

不動産の登記登録は、不動産が自分の所有物であることを示すための手続きです。
そのため、不動産を相続しても、第三者(存続できなかった親族など)が登記登録した場合は、法律的には登記登録をした方の所有物になってしまいます。
こうなった場合、登記登録していなければ自分の所有物だとしてもその証明ができないため、不動産を第三者に奪われてしまいます。
もしそうなった場合、その不動産に住んでいても追い出されたり、最悪の場合は勝手に売却されたりするので、相続した場合はできるだけ早く登記登録をしましょう。

遺産の権利関係が複雑になる

登記手続きをしない場合、遺産の権利関係が複雑化するといった問題も発生します。
登記をしないまま不動産を放置した場合、もともと誰の所有物だったのかわからなくなったり、相続対象の人間が増えるといった問題が出てきます。
こうなると、遺産を相続する際に遠い親族と話し合いをしたりしなければいけないため面倒になります。
権利関係は、大きなトラブルにも発展する可能性があるので、こういったことを防ぐためにも相続した際はすぐに登記をするようにしてください。

未登記の不動産を相続する方法について

未登記の不動産を相続する方法について

未登記の不動産を相続する際は、トラブルを避けるためにも適切な順序で相続をしなければいけません。
ここでは、未登記の不動産を相続する方法と流れを解説していくので参考にしてください。

相続人を探す

未登記の不動産を相続する場合は、存続人を探すところから始めましょう。
被相続人および相続対象の人物と連絡が取れる場合はとくに問題ありませんが、すでに亡くなっている場合や放置されてから長期間経っている場合は、相続トラブルに発展する可能性があるので注意しなければいけません。
たとえば、祖父の代からある不動産が未登記となって放置されていた場合、祖母の子どもや孫まで相続対象となる場合があります。
このときに、相続対象の人物をしっかり調べずに勝手に相続すると、他の相続人とトラブルに発展する可能性があります。
そのため、相続対象となる人物を特定し、問題がないことが確認できたうえで相続するようにしてください。

遺産分割協議

存続人が見つかったら全員に連絡をとり、遺産分割協議を行なってください。
この遺産分割協議では、相続対象者全員で話し合いをして、相続の割合などを決めます。
もし、この協議をしても相続問題が解決しない場合は、裁判所で裁判官を交えて話し合いをして相続者を決めます。
話し合いで相続者が決まった場合は、遺産分割協議書を作成してそれに従い相続を行なってください。

登記手続き

遺産分割協議で遺産分割協議書を作成したら、法務局で相続登記をします。
登記手続きは自分でもできますが書類の作成や準備が大変なので、司法書士に依頼するのが一般的です。
自分で手続きをおこない間違って登記をしてしまうと大変なので、費用に余裕がある人は司法書士に手続き依頼することをおすすめします。

まとめ

未登記の不動産を相続する方法と、不動産を放置した場合のデメリットについてご紹介しました。
今までは、登記が義務化されていなかったため未登記でも問題ありませんでしたが、2024年からは登録が義務化されるので相続した際は確実に登記登録を行なっておきましょう。

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株式会社Home Style スタッフブログ編集部

京都市右京区西院に店舗を構え不動産仲介や不動産買取を行っている株式会社Home Styleです。京都市右京区・中京区を中心に京都全域の戸建、土地、マンション等の物件を多数ご紹介しています。今後も不動産や相続に関する記事を主にご提供します。

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