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空き家の種類にはどんなものがある?増加率や放置するリスクをご紹介

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空き家の種類にはどんなものがある?増加率や放置するリスクをご紹介

カテゴリ:不動産について

空き家の種類にはどんなものがある?増加率や放置するリスクをご紹介

近年増加傾向にある空き家ですが、一口に空き家と言ってもさまざまな種類があります。
空き家の種類について理解し、増加率などのデータを把握したうえで活用方法を考えることで、空き家を有効活用することが可能です。
この記事では、空き家の種類やそれぞれの特徴、増加率の違いや放置した場合のリスクをご紹介します。


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空き家の種類とは

空き家の種類とは

空き家には4種類あり、それぞれ特徴が異なります。
4種類の空き家それぞれの定義と、空き家全体に占める割合をご紹介します。

賃貸用の住宅

賃貸用の住宅とは、新築・中古を問わず、賃貸のために空き家になっている住宅を指します。
総務省が2018年におこなった「住宅・土地統計調査」によると、空き家全体のうち50.9%を占めていて、4種類のなかでもっとも多いです。

売却用の住宅

売却用の住宅とは、売却のために空き家になっている住宅を指し、賃貸用住宅と同様に新築と中古のどちらも対象です。
2018年の住宅・土地統計調査によると、売却用の住宅は空き家全体の3.5%を占めています。

二次的住宅

二次的住宅とは、普段は住居として利用されていない住宅を指します。
週末や長期休暇などの際に使われる別荘や仕事終わりに宿泊するための住宅など、いわゆる「セカンドハウス」と呼ばれる住宅のことです。
2018年の住宅・土地統計調査によると、二次的物件は空き家全体の4.5%を占めています。

その他の住宅

その他の住宅とは、賃貸用住宅・売却用住宅・二次的住宅のいずれにも該当せず、普段利用されていない住宅のことです。
長期間誰も住んでいない住宅だけでなく、入院や転勤などの理由で一時的に利用されていない住宅や、建て替えなどのために今後取り壊される予定の住宅も含まれます。
2018年の住宅・土地統計調査によると、空き家全体の41.1%と、およそ4割を占めています。

増加率が高いのはどの種類の空き家?

増加率が高いのはどの種類の空き家?

4種類の空き家のうち、とくに増加傾向にあるのがその他の住宅です。

4種類の空き家の増加率と減少率

2018年の住宅・土地統計調査の結果を2013年の調査結果と比べてみると、売却用の住宅は4.9%、二次的住宅は7.5%減少しています。
増加している2種類のうち、賃貸用の住宅は0.8%とわずかにしか増えていませんが、その他の住宅は9.5%と、他の種類の空き家と比べても大幅に増加しています。
2015年に「空き家対策特別措置法」が全面施行されるなど、その他の住宅に該当する空き家の伸び率は抑えられつつあるものの、いまだに増加傾向にあるのが現状です。

その他の住宅の空き家が増加している理由

その他の住宅の増加率が他の種類の空き家と比べて高い理由の1つに、家の相続問題が挙げられます。
その他の住宅の空き家は、高齢者の長期入院や介護施設への入所が理由であるケースも多いです。
高齢になった親が入院や介護施設への入所で自宅に住まなくなったり亡くなったりした場合、子どもはすでに独立して家を持っていることも少なくありません。
すでに生活基盤が完成してしまっているため、現在住んでいるところから離れた実家に住むのが難しく、実家を持て余してしまうケースが多くあります。
日常的に使用していない住宅は、人が住んでいる住宅と比べて老朽化が進みやすいため、適切な管理が必要です。
しかし、自宅から離れたところにある空き家を適切に維持・管理するためには、金銭的な負担だけでなく時間的・肉体的な負担もかかります。
子ども自身も高齢のケースでは、体力がないことから、親がこれまで住んでいた実家を管理するのが難しいケースも少なくありません。
このように、相続の問題と高齢化社会の問題が関わっているため、その他の住宅は増加率が他の空き家より高くなっています。

賃貸用の住宅が増加している理由

賃貸用の住宅は、その他の住宅より増加率は低いものの、空き家全体の半数以上を占めています。
2008年の住宅・土地統計調査の結果では12.3%、2013年の結果では4.0%と、増加率の伸びは鈍化しているものの、戸数が多いことに変わりはありません。
一方、売却用の物件は戸数もあまり多くなく、2013年の調査結果でも11.6%の減少と、減少傾向にあります。
賃貸用の住宅が売却用の住宅や他の種類と比較して多い理由は、相続税対策です。
土地を相続する際、更地のままで相続するよりも、その土地に賃貸物件を建ててから相続したほうが相続税が安くなります。
そのため、賃貸物件が増加し、入居者を募集している空き家である賃貸用の住宅も増えたと考えられます。

その他の住宅に該当する種類の空き家を放置したらどうなる?

その他の住宅に該当する種類の空き家を放置したらどうなる?

4種類の空き家のうち、賃貸用の住宅や売却用の住宅、二次的住宅は今後も人が住む可能性があるものの、その他の住宅は住む人がなかなか見つからないまま放置されることも少なくありません。
しかし、その他の住宅に該当する空き家を放置するとさまざまなリスクがあるため、適切な対応が必要です。

その他の住宅に該当する空き家を放置するリスク

空き家を適切に管理せずに放置すると、行政から特定空き家に認定されてしまうリスクがあります。
特定空き家とは、法律で定められた危険もしくは有害な状態にある空き家のことで、具体的には以下の状態にある空き家を指します。

●倒壊の危険がある状態
●衛生面で著しく有害な状態
●景観が損なわれた状態
●周辺環境の保全のために放置するのが不適当な状態


特定空き家に認定されると、固定資産税や都市計画税の軽減措置の対象から外れ、最大で6倍の固定資産税が課税される可能性があります。
さらに、行政からの指導に従わない場合には、最大で50万円の罰金の対象となることもあるため、空き家を放置するリスクは大きいです。
最終的には行政代執行で強制撤去され、撤去にかかった費用は持ち主に請求されるため、その他の住宅に該当する空き家を所有している場合には適切に管理しましょう。

その他の住宅に該当する空き家の適切な管理方法

その他の住宅に該当する空き家は、放置せずに適切に管理するか売却するのがおすすめです。
仕事で忙しかったり、遠方で定期的に訪問するのが難しかったりなど、自分で管理するのが難しい場合は、空き家の管理サービスを利用するのも手段の一つです。
今は使わないけれど、数年後には住んだり賃貸物件にしたりするなどの予定がある場合には、空き家の管理サービスを利用すると良いでしょう。
一方、今後とくに使う予定がない家であれば、空き家の管理サービスを利用するよりも売却するのがおすすめです。
空き家を売却してしまえば、管理する手間も費用もかからず現金化できます。
その他の住宅に該当する空き家が増える理由の一つが相続ですが、相続時には遺産分割協議や遺品整理などすべきことが多く、親が住んでいた家の処理まで手が回らないことも少なくありません。
くわえて、住まなくなった家をどうするかを親が伝えないまま子どもが家を相続すると、家を活用するべきなのか売却するべきなのかがわからず、手つかずになるケースもあります。
相続後に空き家が放置されるリスクを防ぐためにも、相続後の家をどうするかを関係者で話し合っておくのがおすすめです。

まとめ

空き家には4種類があり、近年とくに増加傾向にあるのが、入院や転勤などで人が住まなくなった家などが該当する「その他の住宅」です。
その他の住宅に該当する空き家を放置するとさまざまなリスクがあるので、適切に管理したり売却したりと、用途に合った活用方法を選びましょう。

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