なかなか売却することができない物件について、どのように処分したら良いのか悩んでいる方も少なくないでしょう。
負動産とは造語ではありますが、この言葉の響きからもいろいろなことがうかがい知れます。
ここでは、その特徴や処分方法についてご紹介します。
不動産売却における負動産とは?
不動産売却を検討する場合、多くの方ができるだけ早く、できるだけ高く売りたいと考えます。
しかしながら負動産は、それがなかなか難しい状態です。
負動産とは、利益を生み出すことが期待できない物件のことです。
さらに、所有している間、管理が必要なほか固定資産税の支払いが発生することもあり、マイナスな存在になっています。
具体的には、親から譲り受けた家や、なかなか借りる人が現れない賃貸物件、別荘などです。
全体的に見ると、都心部にある土地であれば、負動産になりにくい傾向があるのですが、地方であったり立地条件が悪いところにある物件はなりやすい傾向があります。
売ることも難しく、かつ、所有していてもマイナスになってしまうため、頭を悩ませる方も少なくないようです。
不動産売却における負動産の相続放棄について
負動産は、相続放棄することも可能です。
ただし、それが可能である期限があるため注意が必要です。
相続がはじまったことを知ってから3か月以内に対応しなければならないので、早めに検討してください。
また、仮に相続放棄したとしても、管理責任はあります。
ほかにも、相続放棄した場合、正の財産も相続することができないので、慎重に検討することをおすすめします。
自分にとってデメリットのものは避けて、メリットがあるものだけを受け継ぐことはできないということです。
不動産売却における負動産の処分方法について
相続放棄する以外にも、負動産を処分することはもちろんできます。
ひとつは、売却する方法です。
分割することなくそのまま売却する方法と、遺産分割協議のうえ相続人を決め、名義変更をおこなってから売却する方法があるので慎重に検討してください。
相続人を決めて売る場合の注意点は、共有者であるすべての人間が同意したことを確認してから、おこなう必要があるということです。
不動産会社に仲介を依頼するか、あるいは買取を選択するのか、併せて検討して進めてください。
まとめ
不動産売却における負動産の処分方法はいくつかあります。
分割せずにそのまま売る方法と、遺産分割協議で相続人を決めてから売却する方法です。
ほかにも、相続放棄する方法もありますが、正の財産も相続できなくなるため注意が必要です。
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