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残置物がある不動産売却は可能?トラブル事例・最適な売却方法とは?

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残置物がある不動産売却は可能?トラブル事例・最適な売却方法とは?

カテゴリ:不動産について

売却する不動産に残されている衣服やタンスなどの生活用品から、普段の生活で出たゴミなどもまとめて残置物と呼ばれます。
これらの残置物は原則として処分してから売却しますが、それが難しい場合にはどうやって不動産売却を進めたら良いか、その方法を解説します。


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不動産売却における残置物とは?

不動産売却における残置物とは?

一戸建てやマンション、土地などを売却する際、そこに私物を残したままでも良いのかどうか、判断に迷っていませんか。

残置物の具体例とは?残された物品の所有者は誰か?

不動産売却では、売却する際に建物や敷地内に残された私物を残置物と呼び、その処分をどうするかによって、売却活動に支障をきたす恐れがあります。
よくある残置物には、冷蔵庫やテレビなどの家電製品から、タンスやダイニングテーブルなどの家具、衣類や布団などの生活用品までさまざまです。
事務所として利用されていた物件では、キャビネットや事務机と椅子のセットなどのオフィス用品が残されることもあります。
これら残された私物は所有者が適切な方法で捨てるか、別の場所に保管するなどしますが、無断で置いていくこともあり、その場合は所有者以外の方が処分することになります。
しかし、残置物の所有者はそれを購入し、物件に設置した本人つまり売主であり、物件を売却したからといって残置物の所有権までも一緒に移るものではありません。

不動産売却の原則では私物はすべて処分する

現在の不動産売却では、原則として物件の建物・敷地内に残る私物はすべて処分したうえで売却することとされています。
何かしらの荷物を物件に残したまま売却するという内容を、明確に取り決めて売買契約を締結したのでなければ、荷物の所有者が処分してから不動産を売却するのが通常です。
どうして物件の建物や敷地内に私物を残していけないかというと、その私物の処分を巡って新たなトラブルが起きてしまうのを回避するためと言えます。
買主のほうで処分しても良いと取り決めることは可能ですが、あとから売主がやはり私物を引き取りたいと申告があっても、処分してしまってからではトラブルになりかねません。
このようなトラブルを回避するためにも、不動産売却では物件の建物・敷地内に残る私物はすべて所有者が処分するのが原則です。

残置物がある不動産売却の3つのトラブル事例とは?

残置物がある不動産売却の3つのトラブル事例とは?

本来であれば、自分の持ち物は自分で処分・持ち出しをして、物件の建物・敷地内は空っぽにしてから売却するのが基本です。
私物を残していた場合、どのようなトラブルが起きる可能性があるのか、実際に起きた3つのトラブル事例を読んで考えてみましょう。

引き取りたかった大切な私物を失ってしまった!

よくあるトラブルの1つは、私物の引き取りと処分のタイミングのすれ違いや誤解によって、大切な私物を失ってしまうケースです。
不動産売却が決定し、売買契約は無事に締結することができましたが、建物内には売主が残した私物がいくつか置かれたままとなっていました。
買主は、私物の一部を売主から引き取ることを前提に売買契約を締結していたので、私物の所有権はすでに買主にあります。
買主にとっても不用品があったため、廃品回収業者に依頼して不用品だけ回収してもらう予定でしたが、後日確認したところ、引き取る予定の荷物も回収されていました。
不用品と必要な荷物との区別が、誰から見てもわかる状態にしておかなければ、必要な荷物もこのように処分されてしまいます。

自己判断で勝手に処分すると損害賠償を請求される?

競売や任意売却の場合には、売主に残置物を処分する費用の捻出や物理的に荷物の運び出しが困難であることから、残置物がある状態で売買されるケースがあります。
この場合、荷物の処分も含めて売買契約を締結するのが一般的ですが、契約書に荷物の所有権を放棄するとの一文がなければ、勝手に処分できないものと考えたほうが良いでしょう。
なぜなら、物件自体の売買は成立しても荷物の所有権とは別案件なので、勝手に荷物を処分されたと売主が訴えれば、損害賠償を請求される可能性もゼロではありません。
売却方法に関わらず、残置物の処分や所有権については必ず確認しておかなければ、余計なトラブルを引き起こしかねないと心に留めておきましょう。

設備として残す場合は契約不適合責任に注意

物件に私物を残しても問題が少ないケースの多くは、付帯設備と呼ばれるエアコンなどの生活に必要な家電です。
付帯設備として物件に残したまま売却することは可能で、売主と買主が納得したうえであれば、売買に問題はありません。
ただし、その場合には契約不適合責任を問われないよう、設備の状態について買主立ち会いのもとで確認し、契約書に明記しましょう。
契約不適合責任とは、売却した物件やその設備が契約内容に適合していない場合、売主が負担する責任のことを言います。
売却後すぐに付帯設備のエアコンが故障した場合、買主からエアコンの修理費用や買い替え費用を請求されるというトラブルの可能性があるのです。

残置物を残したまま不動産売却は可能なのか?

残置物を残したまま不動産売却は可能なのか?

余計なトラブルを引き起こさないためにも残置物はないほうが良いのですが、荷物を残したままでもトラブルの確率を下げて不動産売却をおこなうことは可能です。

残置物の処分にはどの方法でも手間がかかる

衣服や布団、タンスやダイニングテーブルなどの大型家具など、さまざまな種類の残置物を処分する方法は3つあります。
1つはフリーマーケットなどに出店して必要とする方に売却する方法ですが、出店の手間や商品を発送する作業時間が必要です。
多少の利益にはなりますが、作業する時間を考慮すると、利益よりもかかる手間のほうが大きくなるでしょう。
2つ目の方法は、お住まいの地域のクリーンセンターに徒歩または車に荷物を積み込んで、自分で廃棄する方法です。
荷物の積み込みや運び出しといった手間がかかりますが、比較的安い費用で処分できるので、現実的な方法と言えます。
最後の1つは廃品回収の専門業者に依頼し、回収から廃棄までを任せる方法で、これならば手間も時間もかかりません。
3つの方法のなかではもっとも費用がかかるので、荷物を処分する手間と費用のどちらを優先するか、自分が動ける範囲を含めて考える必要があります。

不動産に残置物を残したままで売却する最適の方法とは?

物件の建物・敷地内に残置物を残したままで売却すると、さまざまなトラブルに繋がる可能性がありますが、売却する方法がないわけではありません。
不動産の買取をおこなっている不動産会社に依頼すれば、残置物がある状態でもトラブルを起こさずに不動産売却することが可能です。
不動産の買取は通常の売却と異なり、荷物の処分や内見者の案内などの売却活動にかかる売主への負担が少ないと言えます。
また、通常の売却活動では、平均して3〜4か月ほどかかるのが一般的ですが、買取であれば不動産会社が査定をおこなうだけで済みます。
査定額に納得できれば、売却活動が短期間で終えられるので、精神的にも肉体的にも負担が軽減されるでしょう。
物件に残された荷物は、不動産会社がホームクリーニングの際に廃棄したり、そのまま物件の付帯設備として利用したりなどさまざまです。
売買の相手が不動産を取り扱う専門家なので、あとからトラブルになる確率もほとんどなく、安心した不動産売却を叶えられます。

まとめ

不動産売却の原則としては、物件の建物・敷地内に私物を残さないほうが、あとからトラブルになりにくくなります。
しかし、処分が難しい個々の事情もありますので、どのような方法が選べるのか、お客様の事情を考慮した最善の方法をご提案します。

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株式会社Home Style スタッフブログ編集部

京都市右京区西院に店舗を構え不動産仲介や不動産買取を行っている株式会社Home Styleです。京都市右京区・中京区を中心に京都全域の戸建、土地、マンション等の物件を多数ご紹介しています。今後も不動産や相続に関する記事を主にご提供します。

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