目次
外国人のなかには、日本国内に所有する不動産を売却できるかお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、外国人が所有する日本国内の不動産を売却するときの必要書類についてお伝えします。
売って得た収入に対する税金と納税方法に関しても解説しますので、売却手続きをおこなうときや準備作業にお役立てください。
\お気軽にご相談ください!/
弊社へのお問い合わせはこちら外国人が所有する日本国内の不動産は売却できるか?
外国人の場合、日本に居住している方はもちろん、海外にお住まいの方でも日本国内に所有する不動産は売却できます。
土地や建物の売買は、国籍に関係なく取引が可能です。
売主が外国人の不動産は売却できるのか?
日本の法律では、売主や買主に国籍に関する制限はないことから、外国籍の方でも不動産を購入も売却もできます。
税金についても日本の法律に基づいて納税しなければなりません。
注意点は、手続きは日本国内のみでおこなうことです。
したがって、売買契約を締結するときは、必ず日本に入国するのが条件になっています。
日本国内で生活している方は問題ありませんが、日本国外にお住まいで訪日できないときは、代わりに国内で手続きをおこなう代理人が必要です。
訪日できない外国人は誰に代理人を依頼する?
外国籍の方が、日本国内に所有する土地や建物を売りたいときは、取引の専門家である不動産会社と手続きをおこなう代理人を探します。
売買契約が成立すると所有権移転登記をおこなわなければなりませんが、この手続きを日本の法務局以外ではできないことが代理人を探す理由です。
代理人は、司法書士や弁護士など司法の専門家を指定します。
司法書士は、登記の専門家であるため、登記手続きには最適です。
売買契約でのトラブルが心配なときは、法的な解決能力にたけた弁護士に依頼すると安心できます。
探すときは、外国籍の方の母語が得意で、不動産関連の業務を多く手掛けた経験がある方を条件にして、日本語の契約内容を理解できるようにすることが重要です。
代理人に依頼するときの必要書類
依頼すると決めた代理人に対して委任するときの必要書類は「委任状」になり、委任日から3か月以内のものを使用します。
法律による書式などの決まりはなく、必須項目を漏れなく記載するのがポイントです。
書類の作成業務は、依頼した司法の専門家などがおこないますが、ご本人も記載内容に漏れがないかを確認しましょう。
必須項目とは、訪日できない「委任者氏名」と依頼を受けた弁護士などの「受任者氏名」、契約締結や登記申請などの「委任内容」などです。
必ず、取引をおこなう「不動産の表示」および「委任日」も記載します。
外国人が日本国内に所有する不動産を売却するときの必要書類とは?
外国人も日本人も、不動産を売却するときの手続きや必要書類に違いはありません。
書類がすべて揃うときは問題なく手続きできますが、日本に居住していない場合には準備できない書類もあるため代替書類の用意が必要です。
不動産を売却するときに外国人が揃えるべき必要書類とは?
土地や建物の売買取引では、物件の「登記識別情報通知書」「固定資産評価証明書」が必要です。
くわえて、本人確認のための「身分証明書」と「住民票」、契約書の締結に使用する実印の「印鑑登録証明書」も欠かせません。
しかし、国外にお住まいの場合は印鑑証明書や住民票の取得は困難です。
日本国内に居住している場合でも、滞在期間が3か月未満のときは発行要件を満たさないため、取得できません。
必要書類が準備できないときの印鑑証明書の代替書類は?
日本以外では、印鑑ではなく署名(サイン)を使用するのが一般的であることから、署名証明書を印鑑証明書の代替書類とします。
署名証明書は、その方の国籍がある国の役所(官憲)などが発行手続きをしますが、パスポートと手数料が必要です。
役所で係員の前でサインし、その場で証明する方法でおこないます。
本来は、売買契約書に署名しますが、委任状の作成時点で契約日が確定していないことも多いことから、包括的委任状と登記委任状の2種類を署名証明するのが通例です。
今回ご紹介したのは、多くの国で採用するやり方のため、国によっては異なることもあることから、必ず事前に相談してミスを防ぎましょう。
住民票の代替書類とは?取得方法は?
日本にお住まいの外国人は、居住する市区町村などの官公署が発行する「住民登録証明書」が代替書類になります。
また、国内居住者も非居住者も、在日大使館で認証を受けた宣誓供述書は、代替書類として有効です。
さらに、宣誓供述書は、外国籍の方の本国の住所をその国の公証人が認証したタイプも使えます。
住民登録証明書は本国からの取り寄せもできますが、時間がかかり、翻訳も必要です。
そこで、売主である外国人の住所が間違っていないことを証明する手立てとして、認証を受けた宣誓供述書が住民票の代替書類になります。
外国人が日本国内の不動産を売却したときに支払う税金や納税方法は?
外国人が日本国内に所有する不動産を売却した場合、日本の法律に基づく納税の義務が発生します。
そのとき、日本国内居住者と非居住者では納税方法が異なるため、あらかじめ把握しておきましょう。
不動産を売却したときにかかる税金は?
居住者、非居住者のどちらにもかかるのが、売買契約にかかる印紙税と移転登記の登録免許税です。
それぞれ、取引価格や物件の数によって異なります。
居住者だけが納める税金は、売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いたときに利益が生じたときの譲渡所得税です。
譲渡所得税は所得税と住民税にわかれ、譲渡所得に対し、不動産を所有した期間が5年超は所得税が15%、復興特別所得税0.63%、住民税が5%の税率になります。
所有期間が5年以下のときは、所得税が30%、復興特別所得税0.315%、住民税は9%です。
譲渡所得の所得税は、確定申告をおこなって納税しますが、住民税は居住する自治体が算出した納税通知書により納税します。
日本国外に住んでいる外国人の譲渡所得税の納税方法は?
非居住者の外国人の場合、売却によって利益が発生したときは、源泉徴収制度により納税します。
売主は代金を全額うけとらず、売買代金の89.79%を受け取り、10.21%を源泉所得税として取引をおこなった翌月の10日までに税務署に納税する方法です。
ただし、売買代金が1億円以下かつ、買主の購入目的が自分または親族の居住用の要件を満たすときには、源泉徴収の対象になりません。
また、源泉徴収制度によって納税した金額が、実際の譲渡所得税と異なる場合は、確定申告が必要です。
国外では申告手続きが困難なことから、代理人の役割を担う納税管理人を選任して、確定申告をおこないます。
納税管理人の届け出は、売却した不動産の所在地を管轄する税務署へ、選任した日に所定の申請書を提出する方法です。
納税管理人は、確定申告の手続きをおこなうだけでなく、源泉徴収税の還付があった場合の受け取りや不足のときの追納業務も担います。
基本的に、日本国内在住者であれば資格などは不要ですが、申告手続きも依頼する場合は、税理士以外では対応できません。
仲介を依頼した不動産会社を通じて、税理士を見つけるのがおすすめです。
まとめ
外国人が日本国内に所有する不動産の売却をおこなうためには、訪日が条件です。
国外に滞在したまま売却したいときは、司法の専門家に代理人を依頼し、必要書類を揃えなければなりません。
税金は印紙税と登録免許税がかかり、譲渡所得があった場合は譲渡所得税を納税しますが、非居住者は源泉徴収制度を利用します。
目次
株式会社Home Style スタッフブログ編集部
京都市右京区西院に店舗を構え不動産仲介や不動産買取を行っている株式会社Home Styleです。京都市右京区・中京区を中心に京都全域の戸建、土地、マンション等の物件を多数ご紹介しています。今後も不動産や相続に関する記事を主にご提供します。
