不動産の相続や登記変更などの手続きには、いくつかの書類が必要になります。
しかし、あまり関わる機会がないため、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
今回は、そのなかの一つである固定資産評価証明書とはなにか、またその用途と取得方法について解説します。
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弊社へのお問い合わせはこちら不動産売却に必要な固定資産評価証明書とは
不動産を相続したり、売却する場合には、登記変更のためいくつかの必要書類を用意します。
固定資産評価証明書とは、その必要書類の一つで不動産評価額を証明するものです。
不動産を所有していると、固定資産税を納める義務があり、これを正確に計算するためには課税標準額の算出が必要になります。
各自治体に備えられている固定資産課税台帳を見れば課税標準額がわかりますが、個人が勝手に閲覧することはできません。
その代わりに、固定資産評価証明書を取得すれば、課税標準額がわかります。
固定資産評価証明書には、固定資産の所有者や所在地、固定資産評価額や課税標準額が記されていますので固定資産課税台帳に記されている内容が確認できます。
固定資産の詳細が記載されている
固定資産税は、毎年所有者に送られてくる固定資産税納税通知書に記載されており、課税明細書の価格の欄が固定資産税評価額に当たります。
家屋と土地で分けて記載されているので、注意して確認しましょう。
税額の根拠は、通常の不動産取引で成立する適正な時価であるとされています。
固定資産税は、家屋と土地が個別に評価・課税され、家屋は再建築価格方式によって計算されるのが一般的です。
一戸建てもマンションも計算の仕組みは同じで、建築費用のおよそ70%が固定資産税評価額となります。
個人の収入や資産に関係なく、固定資産そのものに課税されるのが特徴です。
不動産売却に必要な固定資産評価証明書の用途
固定資産評価証明書が必要になるのはどのような時なのか、その用途について解説いたします。
不動産の相続や売却
不動産を売却したり購入する場合には、不動産登記にて住所変更や名義変更が必要になります。
この所有権移転登記に必要なのが固定資産評価証明書です。
不動産を相続した場合、登記上の所有者については申し入れがない限り変更されません。
不動産を相続した方が、被相続人の戸籍謄本などを添付し所有権移転登記を申請します。
その後に、登録免許税の納付をおこないますが、これが正確であるかを証明するためにも固定資産評価証明書などの提出が求められるのが一般的です。
このほかにも、住宅ローンを完済したときや、建物の取り壊しをおこなうときなど、さまざまな用途で使います。
相続登記を申請しないと、被相続人名義のまま登記簿に記録されますので、納税証明書なども記録された住所に送られるのが一般的です。
後々、トラブルにならないためにも、相続登記は早めに変更しておきましょう。
所有権移転登記の手続きは、相続や不動産購入などで所有権を得てから1か月以内におこなわなければならないので注意してください。
相続税や贈与税の申告
不動産の相続では、相続税や贈与税を支払う義務が生まれます。
税額は、譲り受けた財産の時価を基にして計算しますが、時価計算が困難なため、国税庁で土地、家屋ごとに評価方法を定められています。
原則として、1㎡あたりの路線価に面積を掛けた値が土地の評価額となり、路線価図に記載がない宅地などは固定資産税評価額に所定の倍率を掛けて計算します。
家屋は、相続や贈与された不動産に固定資産税評価額を使って評価するので、相続税の確定申告に固定資産評価証明書が必要です。
このように、税金の申告に必要になるなど、あらゆる用途があることを覚えておくと良いでしょう。
相続税は相続の開始、一般的に通常は被相続人が死亡した日の翌日から10か月以内に、被相続人の所轄税務署に申告・納税します。
相続税額が高額であり、納付期限までに金銭で納付が困難な時には、申請により年賦払いで納めることができます。
ただし、原則として担保の提供が必要であり、利子税がかかるので注意が必要です。
不動産に関する訴訟に関与がある場合
債務者から債権回収できない時に土地・建物を差し押さえ、強制的に換価して支払いしてもらうことを、不動産執行と言います。
不動産執行の場合、不動産を適正に査定するためにも固定資産評価証明書が必要になります。
不動産売却に必要な固定資産評価証明書の取得方法
固定資産評価証明書は個人情報になりますので、誰でも簡単に取得できるものではありません。
そのために、本人確認できる書類などを用意して申請することになります。
ここからは、固定資産評価証明書の取得方法や取得に必要な書類などについて解説します。
固定資産評価証明書の取得場所
固定資産評価証明書は、法務省ではなく不動産が所在する役所の窓口で取得できます。
本人が窓口で申請するか、役所のホームページから申請書をダウンロードし手数料を支払って郵送にて取得することも可能です。
自治体によっては、コンビニなどで取得できるケースもあるので、ホームページや電話で事前に確認することをおすすめします。
本人が申請する場合、送付先住所が確認できる住民票などの写しが必要です。
相続人が申請する場合は、上記にくわえて相続人の戸籍謄本、被相続人の除籍謄本の写しを用意してください。
代理人が申請する場合は、送付先住所が確認できる書類と、委任状・同意書・代理人選任届等の原本を同封することが必要です。
取得手数料は300円程度で、必要な書類は自治体によって異なる場合があるため、書類を郵送する前に念のため確認しておきましょう。
手数料については、電話で支払い方法と金額を事前に調べておいてください。
郵送の場合には、申請から証明書が届くまでに1〜2週間ほどかかりますので、早めの申請をおすすめします。
固定資産評価証明書の取得に必要な書類
固定資産評価証明書は個人情報が記載されていますので、取得できる人は限られています。
一般的には、固定資産の所有者、成年後見人、相続人、代理人で、本人確認のために顔写真付き書類の提出が求められます。
マイナンバーカード、パスポート、運転免許証などを用意してください。
固定資産の所有者以外が申請する場合、代理人として取得する権限があることを示す書類が必要になります。
相続人の場合は、被所有者の戸籍謄本等と相続人であることがわかる本人の戸籍謄本等を用意してください。
代理人の場合は、固定資産評価証明書を取得できる方から委任状を発行してもらいます。
使用目的によって年度確認が必要
不動産の売却など登記に使用する場合には、申請時点での最新の年度の固定資産評価証明書が必要です。
固定資産評価証明書は毎年4月1日に更新されますので、登記する年度のものを取得しましょう。
相続税や贈与税の申告には、課税年分のものが必要になります。
相続税の課税時点、贈与税の課税時点のものを取得しましょう。
税金の申告と登記申請が同じ年度内であれば、同じ年度の固定資産税評価証明書となります。
まとめ
今回は、固定資産評価証明書の、用途や取得方法、誰がどのように取得するかについて解説しました。
固定資産の情報が記載されていますので、相続や売却時に取得しなければなりません。
役所の窓口およびインターネットで書類を取り寄せ、郵送で申請できますので、本記事の取得方法を参考にして申請をおこないましょう。