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相続における遺留分とは?不動産の評価額が決まらないときの対処法も解説

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相続における遺留分とは?不動産の評価額が決まらないときの対処法も解説

カテゴリ:不動産について

相続における遺留分とは?不動産の評価額が決まらないときの対処法も解説

相続で問題になるのは遺留分や不動産評価額と聞いて、気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、相続における遺留分とは何か、不動産の評価額の決め方について解説します。
また、評価額が決まらないときの対処法についてもお伝えしますので、相続財産の分け方を決めるときの参考になさってください。


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不動産などの相続財産の遺留分とは?遺言や生前贈与はどうなる?

不動産などの相続財産の遺留分とは?遺言や生前贈与はどうなる?

相続財産には預貯金や現金の他に不動産もあり、分け方を決めるときにもめてしまうことも多くあります。
親族間で話し合う前に、相続財産に関する基礎知識を身につけておき、納得できる相続協議にしましょう。

相続財産の遺留分とは何か?

自身の持つ財産は元気なときはもちろん、遺言などにより親族や親族以外に贈与が可能です。
しかし、亡くなったあとは、相続できる人やその取得割合について民法による定めがあります。
この相続できる人が「法定相続人」であり、配偶者や子の他、血縁関係にある親族の親や兄弟姉妹が対象です。
同時にそれぞれの相続人の取得割合も決まりがあり、その最低限の取得可能な相続財産が「遺留分」になります。
たとえ、遺言で相続人を1人に指定した場合でも、遺留分は民法が認めた権利であるため取得割合に応じた遺産の受け取りを主張することは可能です。

法定相続人と遺留分の取得割合の関係

遺留分の計算は、相続人のパターンによって異なりますが、法定相続分も考慮しなければならない点に注意が必要です。
原則として、遺留分は配偶者と子が2分の1、親世代より上が3分の1となり、兄弟姉妹にはありません。
法定相続分は、相続人が1人だけの場合は1、相続人が2人のときはそれぞれが2分の1になります。
この決まりを「遺留分割合×法定相続分」の計算式に当てはめて算出した結果が遺留分の取得割合です。
たとえば、相続人が配偶者または子の合計1人の場合、遺留分は2分の1、配偶者と子など相続人が2人のときはそれぞれ4分の1になります。
配偶者と子が2人のときは、配偶者が4分の1、子はそれぞれ8分の1です。
注意したいのは法定相続には優先順位があり、第1順位が配偶者と子または孫、第2順位は親または祖父母、第3順位は兄弟姉妹や甥姪になっています。
つまり、配偶者や子がいないときは親、親が亡くなっているときは兄弟姉妹が相続の権利が生じることから、配偶者や子がいるときは兄弟姉妹には相続する権利がありません。
また、生前贈与があったときは、その分をすでに受け取ったものとして差し引いて計算し、不公平にならないようにします。

遺留分の不動産評価額とは?評価の決め方の流れを解説

遺留分の不動産評価額とは?評価の決め方の流れを解説

遺留分の計算方法を把握したあとは、不動産の評価額の調べ方を知ることが重要です。
また、調べた結果を基に遺留分を計算する方法や流れも確認しておくと、ご自身の取得額の算出に役立ちます。

不動産評価額の調べ方とは?

評価額を調べる方法は複数あり、国土交通省が公表する地価公示価格や国税庁の相続税路線価、自治体の算定する固定資産税評価額などがあります。
地価公示価格は、全国の基準地の地価を評価したもので、その他の評価額の基準となるものです。
相続税路線価は、主要な道路に対する評価であり、相続税の課税額の算出に使用しますが、おおむね地価公示価格の80%くらいを目安にしています。
地価公示価格は国土交通省、相続税路線価は国税庁のホームページから、確認することが可能です。
固定資産税評価額は、固定資産税を算出するときに使用し、地価公示価格の70%くらいになります。
当該物件の評価であり、毎年自治体から課税明細書などと一緒に送付があるため簡単に調べられますが、所有者以外は確認しにくいことがデメリットです。
また、都道府県知事が公表する地価調査標準価格もありますが、評価の方法は公示価格と変わりはありません。
この他、それぞれの相続人が不動産会社に査定を依頼して、その平均値を使用することもできます。
実際の取引価格を反映した評価となり、相続人も納得する方法として調停でも利用する方法です。

調べた評価額の取り扱いと遺留分の計算方法

相続する不動産を評価する際には、相続人同士で話し合って、どの調べ方を使用するのかを決定しなければなりません。
全員が情報を共有するなど、オープンな話し合いにします。
公示価格や相続税路線価などの公的機関の評価額は、実際の土地の取引価格とは近いとはいえ、価格が安くなることが多いからです。
また、評価をおこなうときは、被相続人がお亡くなりになった相続開始のときの価格を使用することも忘れないようにしましょう。
使用する不動産評価額が決定したあとは、取得割合を乗じてそれぞれの遺留分が決定します。
ただし、相続人全員の合意が形成できなければ具体的な計算にはすすめない点に注意が必要です。

不動産評価額が決まらない!遺留分を決定するための対処法

不動産評価額が決まらない!遺留分を決定するための対処法

相続人による話し合いで評価が決まらないときは、再度評価を決定するための調査をおこなうなどの対処法が必要です。
話し合いが困難な状況になった場合は、裁判所などに申立をおこなうなど、法的な対応も検討しなければなりません。

不動産鑑定士に依頼する

不動産鑑定士とは国家資格で、不動産を調査し、地価の評価をおこなう専門家です。
地価公示価格の調査や相続税標準地の調査の他、裁判所の地価評価にも関わっています。
不動産鑑定士の鑑定評価は正確な地価評価額になりますが、手数料は30~40万円くらいです。
手数料は、不満を持つ方が依頼した場合はその方の負担になり、相続人全員が合意して依頼した場合は、相続財産の取得割合に応じた金額になります。
負担が大きいため、依頼する前に話し合いで解決する方法を探りましょう。

裁判所に申立をおこなう方法も有効

相続に関する話し合いが決まらないときは、裁判所に申立をおこなって解決する対処法も使えます。
このとき使用する評価は、申立をおこなった関係者が提出したものと、裁判所が選任した不動産鑑定士の評価額です。
法的な対処法では、この評価を基に裁判所が評価を決定した和解案に対して協議をおこないます。
和解案で合意できない場合は審判に至り、同じ案を判決として裁判所が下しますが、ご自身の納得できる結果でなくても受け入れなければなりません。

負担を軽減したいときは弁護士に任せる

裁判所に申立をおこなうなどの作業は、弁護士に任せるのが一般的ですが、このとき、解決のために弁護士に交渉してもらうこともできます。
裁判所の決定は必ずしも満足できるものではなく、親族間の感情が修復できないほどの亀裂が生じることも多いことから、できるだけ避けたいものです。
そこで、ご自身の代理人として相手と交渉してもらい、遺留分侵害額請求を申し立てる前に解決する方法を模索します。
どうしても相手が応じない、こちらも納得できない場合は弁護士を通じて申立をおこない、ご自身の要望が通るように依頼しましょう。
弁護士に依頼する費用はかかりますが、ご自身が交渉しなくても良くなり、負担軽減に役立ちます。

まとめ

相続における遺留分とは、相続人が最低限受け取ることができる相続財産の権利であり、法律によって取得割合が決まっています。
相続財産の不動産は使用する評価方法の違いによって評価額が異なり、決まらないことも多い問題です。
裁判所に申立をおこなう前に、弁護士に交渉を依頼するなど話し合いでの解決を目指しましょう。

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株式会社Home Style スタッフブログ編集部

京都市右京区西院に店舗を構え不動産仲介や不動産買取を行っている株式会社Home Styleです。京都市右京区・中京区を中心に京都全域の戸建、土地、マンション等の物件を多数ご紹介しています。今後も不動産や相続に関する記事を主にご提供します。

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