固定資産税は、滞納するとどうなるのでしょうか?
ほとんどの方は期限どおりにきちんと支払っていると思いますが、なかにはなかなか払えずどんどん溜まっている方もいます。
本記事では、そんな支払えなかった場合や延滞してしまった場合の対処法について情報をまとめてみました。
払えないまま家に住み続ける方法についても解説していますので、参考にしてみてください。
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滞納理由はさまざまですが、どんな場合であっても固定資産税を滞納してしまうと持ち家に影響します。
ここでは固定資産税を滞納するとどうなるのか、詳細を解説します。
何らかの事情で支払えない可能性がある場合、ぜひ参考にしてみてください。
固定資産税を滞納すると
基本的に、固定資産税を滞納すると家が差し押さえられ、差し押さえられた家は公売にかけられるという流れになります。
そもそも固定資産税とは、家はもちろん土地にもかかる税金のことで、納税額の目安は「売買価格の約70%×1.4%」となっています。
また滞納するごとに延滞金もかかりますので注意が必要です。
延滞金については地域によって異なります。
自身が住んでいる地域の延滞金を調べ、万が一のときに備えておきましょう。
家が差し押さえられる
期限までに税金が支払えなかった場合、先ほども述べたように家が差し押さえられてしまう恐れがあります。
1日、2日と延滞するほど処分も厳しくなりますので、なるべく早めに支払うようにしましょう。
処分の内容は以下のとおりです。
まず、1日過ぎると滞納分を支払います。
続いて、20日を過ぎると役所から督促状が届き、30日を過ぎると役所によって差し押さえが可能です。
それでも支払わなかった場合、約60日目以降は差し押さえが実行されます。
1か月以上であれば差し押さえが認められていますが、ほとんどが2か月以降になります。
事前に「差押予告書」が郵送される場合もありますので、この場合は届いたときにすぐに支払うようにしてください。
届かずに差し押さえられてしまうケースもあるので注意しましょう。
またたとえ支払えなくても、督促状が届いたら必ず役所に連絡するのがマナーです。
連絡をすることで差し押さえを回避できるようになります。
差し押さえられた家は公売にかけられる
差し押さえられた家は、公売にかけられ売却価格が納税に充てられることになります。
公売とは、分かりやすくいうと差し押さえた財産をオークション形式で売却したあと滞納税として回収されることで、当然家から退去しなければいけません。
また一度売却されると取り戻すことができないので気を付けましょう。
さらに公売による売却相場は、相場よりも20~30%も安くなるといわれています。
たとえば3,000万円で売れる家が、公売にかけられると2,100万円~2,400万円になってしまうというわけです。
固定資産税を滞納しても不動産は売却できる?条件について
固定資産税を滞納すると、家や土地を差し押さえられ、場合によっては取り戻せなくなってしまいます。
では、滞納した場合の売却はどうなるのでしょうか?
売却の有無と売却できる条件について解説します。
差し押さえ前
基本的に、家が差し押さえられてしまうと不動産の売却はできなくなります。
しかし、滞納したあとでも条件さえ満たしていれば売却できます。
まず「差し押さえ前」は、滞納分の固定資産税を支払うことです。
差し押さえは、30日目から可能になります。
ほとんどの場合は2か月以降に実行されますが、それでも1か月経つと差し押さえされやすくなるので、その前に溜まった分をきちんと支払えば売却できます。
一括払いが難しい場合は分納も可能です。
分納は毎月3~5万円程度で済むため、比較的安心して支払えます。
ただし勝手に分納することはできないので、必ず役所に連絡し分納の相談をしてください。
それでも資金を準備できない方は、家を売って得た利益で納税することもできます。
公売よりも売却相場が20~30%高くなりますが、納税できないときは検討してみると良いでしょう。
差し押さえ後
差し押さえ後の条件は、役所に頼んで差し押さえの登記を解除すると売却できるようになります。
ただし、役所に依頼すると解除費用が発生します。
また解除をしたからといって必ずしも家が売却できるとは限りません。
この場合は役所との交渉を不動産トラブルに強い弁護士におこなってもらうと良いでしょう。
分割払い
先ほども述べたように、どうしても固定資産税が支払えなかった場合、分割払いも対応してもらえます。
毎月3~5万円程度で済むため、「それなら支払える」という方は役所に相談してみてください。
注意点としましては、分割払い=差し押さえられないわけではない、ということです。
というのも、この方法による支払いは金銭的に困窮した方のための措置になるからでしょう。
本来は一括で支払うものですから、誰もが分割払いできるわけではありません。
自治体によって対応は異なりますが、差し押さえられる場合もあるということを理解しておいてください。
固定資産税が払えないときの売却方法
固定資産税が支払えないと家が差し押さえられ公売にかけられてしまいますが、それでも住んでいる家は手放したくないという方のためにいくつかの方法で対応してもらえます。
1つ目は「親族間売買」、2つ目は「リースバック」です。
任意売却する方法もありますので、それぞれご説明しましょう。
親族間売買をおこなう
親族間売買とは、その名のとおり親族間で家を売買することを言います。
第三者ではなく身内に買い取ってもらうため安心感があり、トラブルも起きにくくなります。
ただ、必ずしも親族が家を購入してくれるとは限りません。
とくに不仲だった場合、親族間売買を選択するより第三者に売ったほうがメリットになるでしょう。
また住宅ローンが残っていると借り入れ先の金融機関から許可をもらう必要があります。
ほとんどのケースは払い終えていませんから、きちんと段階を踏んでから進めるようにしてください。
親族間売買が難しいという方は、リースバックでも売ることができます。
リースバックで売る
リースバックとは、住んでいる家を売ったあとに買主から賃貸物件として借りる方法です。
この方法の良いところは、滞納分の税金が手に入ることと、売ったあとも家に住み続けられるというところでしょう。
親族間売買よりも確実性が高いので、基本的に固定資産税が払えない場合はこちらの方法を利用してみてください。
任意売却も利用可能
任意売却という方法も選択できます。
ただし任意売却は親族間売買と同じで住宅ローンを借りている金融機関からの許可が必要になります。
とはいえ、オーバーローン状態でも許可が得られれば一般的な手続きで売ることができるのでおすすめです。
他にも、「リバースモーゲージ」と呼ばれる方法もあります。
家を担保にしてお金を借りることで、借主が亡くなると同時に相続人が家を売り、そのお金で元本を返済することができます。
どのやり方がベストというわけではありません。
親族間で信頼しているのであれば親族間売買でも問題なく売れますが、難しい場合はリースバックが利用できます。
さらに任意売却やリバースモーゲージもありますから、自分に合った方法を選択してみてください。
まとめ
基本的に、固定資産税は滞納せずにきちんと期限どおりに支払わなければいけません。
しかし、どうしても支払えない場合は対処法もありますので、ぜひ参考にしてみてください。
また督促状が届いたらすぐに役所に相談することをおすすめします。
株式会社Home Style スタッフブログ編集部
京都市右京区西院に店舗を構え不動産仲介や不動産買取を行っている株式会社Home Styleです。京都市右京区・中京区を中心に京都全域の戸建、土地、マンション等の物件を多数ご紹介しています。今後も不動産や相続に関する記事を主にご提供します。