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相続した不動産売却にかかる税金とは?その種類と対策

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相続した不動産売却にかかる税金とは?その種類と対策

カテゴリ:不動産について

相続した不動産売却にかかる税金とは?その種類と対策

家主が亡くなり、実家を相続しても誰もその家に住むことがないため、不動産売却を考える方もいるのではないでしょうか。
不動産売却するときに税金はどのくらいかかり、種類はどのようなものがあるのか、節税対策となる税金の控除と特例についてご紹介します。


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相続した不動産を売却するときにかかる税金の種類

相続した不動産を売却するときにかかる税金の種類には登録免許税があります。
この登録免許税とは相続登記をする際にかかる税金で、税率は不動産価額の0.4%です。
そして相続登記とは、相続した不動産の所有権を相続人へ変更する手続きのことです。
また課税基準となる不動産の価額は各市町村役場で管理している固定資産税台帳の価格となります。
次に印紙税ですが、これは経済取引で作成する文章に対して課税される税金のことで、税額は売買代金に応じて2万円から10万円となります。
この課税される文書にはほかに領収書、手形などがあり、不動産の売買時に交わす売買契約書も印紙税の課税対象となります。
そして印紙税は、必要となる税額分の印紙を売買契約書に貼り納税できます。
また住民税があり、税率は譲渡所得の9%または5%で不動産の所有期間に応じて変わってきます。
この住民税は、不動産を売却し利益が出たときにかかります。

売却時に節税対策となる税金の控除と特例

不動産売却時に税金の対策となる控除と特例のなかの1つに、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例があります。
これは相続により取得した土地や建物を一定期間内に売却したときに、その売却した財産にかかった相続税を譲渡所得の金額を計算する際に取得費に含めることができるものです。
この取得費加算の特例を受けるための条件として相続または遺贈により財産を取得した方であることや、その財産を取得した方に相続税が課税となることが条件となります。
またその財産を相続開始した日の翌日から相続税申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却していることも含まれます。
次に相続した空き家を売却したときの3,000万円控除があります。
これは相続または遺贈により被相続人が住んでいた家を取得した場合に一定要件を満たすことができれば、譲渡所得の金額から3,000万円を控除できます。
この要件として被相続人が住んでいた家または家と土地を相続し、2016年4月1日から2023年12月31日までに売却した場合です。
そのほかに相続の開始をした日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることと、売却代金が1億円以下であることや売った相手が親子などの近親者ではないこととなります。
そしてマイホームを売却したときの3,000万円控除があり、不動産を売ったときに出た利益にかかる税金を軽減することができます。
これは不動産を売却し利益が出たときに最大3,000万円まで控除することが可能です。

まとめ

相続した不動産売却時にかかる税金には種類があり、その1つが登録免許税です。
そして税金の対策として3,000万円の特別控除があります。
相続した不動産の売却には、さまざまな知識が必要ですので不安がある方は弊社までお気軽にご相談ください。
私たち株式会社Home Styleは、右京区・中京区を中心にさまざまな不動産情報を取り扱っております。
「マイホームを購入したい」「相続した物件を売りたい」などご相談したいことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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京都市中京区出身ですので地域の詳しい情報もたくさんお伝えいたします! 常に初心の気持ちを忘れずお客様のご希望物件をご紹介させて頂きます! 幸せに暮らせる空間を少しでも多くのお客様に提供したい。 そのお手伝いをしたい。そう思って今の仕事に打ち込んでおります。 「和田さんに任せて良かった」この言葉が私の一番のやりがいです! お客様との出会いを大切に、末永いお付き合いをさせていただきたいと思っています。

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