マンションや一戸建てを購入する際には、火災保険への加入が義務付けられています。
火災保険に加入した物件を保険の契約期間内に売却する場合、具体的な解約方法や残った期間の保険料はどうなるのか、わからない方も多いはずです。
そこで今回は、火災保険を解約する際の手続き方法やタイミング、返戻金についてご紹介します。
火災保険の解約手続きはいつおこなうべき?
不動産売却後はすぐに火災保険の解約をするものと思いがちですが、解約は物件の引き渡しが完了するまで待ちましょう。
万が一、売買契約から引き渡しまでの間に火災が発生したり、台風などで被害を受けるような事態が発生したりした場合、火災保険を解約してしまうと売主は自己負担で修繕をしなくてはならなくなります。
そのような事態を避けるためにも、火災保険の解約は物件の引き渡しが終わってからおこなうのが鉄則です。
なお、おおよその解約手続きの流れは次のとおりです。
●加入している火災保険の確認
●保険を適用して修繕すべきところがあるかどうかを確認、あれば修繕
●物件の売却
●物件の引き渡し
●保険会社で火災保険の解約
●返戻金がある場合は、受け取り
不動産売却時に火災保険を解約したら保険料は返金される?
火災保険の保険料は、解約時に一定の条件を満たしていれば返金されます。
返金の条件は次のとおりです。
●火災保険の解約手続きをおこなうこと
●長期一括契約をしていること
●引き渡しの時点で火災保険の残存期間が1か月以上あること
これらの条件を満たしていれば、保険料は返金されます。
返金される保険料は次の計算式で算出できます。
支払い済みの保険料×返戻率(未経過率)=解約返戻金
返戻率(未経過率)は保険会社や契約期間によって異なります。
正確な金額を算出する場合は、保険会社に確認しましょう。
解約前に火災保険を使って物件の修繕ができる場合もある
物件を売却する前に、修繕が必要な場所がないかどうかを確認しましょう。
災害などによって建物がダメージを受けている場合、火災保険を使って修繕ができます。
対象となる災害などは、次のとおりです。
●台風
●落雷
●風災や雪災
●水漏れを含む水ぬれ
●盗難
●外部からの物体の衝突、破壊行為 など
売却前に修繕をおこなっておけば、売却時の価格が高くなる可能性もあります。
物件の売却が決まったら、火災保険を使って修繕できる場所がないかを確認しましょう。
まとめ
火災保険の解約返戻金は、物件を売却すれば自動的に戻ってくるものではありません。
解約の手続きをおこなわなければ戻ってこないので、忘れずに手続きをおこないましょう。
ただし、解約したあとでトラブルが発生しないように、解約前に修繕を済ませたり、解約は引き渡し後におこなったりすることをおすすめします。
私たち株式会社Home Styleは、右京区・中京区を中心にさまざまな不動産情報を取り扱っております。
「マイホームを購入したい」「相続した物件を売りたい」などご相談したいことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓