身内の方が亡くなったときに、所有していた不動産を相続することが出てくるかもしれません。
この相続した不動産を売却したい場合は、どのような流れとなるのでしょうか。
そのいざという時のために、その流れや大切な相続登記についてもくわしくご紹介します。
相続した不動産の売却の流れ
相続したときには、いくつかの相続手続きが必要となります。
まずは亡くなった方の死亡届を7日以内に提出し、遺言状があるかを確認します。
遺言状がない場合は相続人を確認をし、数名いる場合は遺産分割協議をする必要がでてきます。
また、亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍謄本と、相続をする人全員の戸籍謄本を取得します。
さらに遺産分割協議後、所有者が決まれば登記をおこないます。相続によって取得した不動産を売却するときは、相続登記をして名義をその方に変更する必要があります。
必要書類としては、この書類は相続人全員の印鑑証明書、亡くなった方の住民票除票、不動産の登記事項証明書、相続する方の住民票、固定資産評価証明書となっています。
その後、不動産会社に査定してもらい、相続した不動産を売却することになります。
不動産売却における相続登記とは
相続登記とは不動産を持っていた方が亡くなったときに、それを相続した方へ名義変更することをいいます。
これらは任意でするものですが、もししていないと売却することができません。
そして相続登記は義務化する改正法が成立しており、2024年4月1日から施行されることになります。
売却時に相続登記が必須である理由の一つとして、買主となる第三者に対して不動産の所有権を主張することが挙げられます。
また登記をせずに賃貸物件として出した場合は、重要事項説明書で説明を必ずしなくてはなりません。
こういった場合に名義が違うと、信頼性が落ちてしまいます。
そして相続したものを担保にして融資を受けたいときも、承認を得られないことがあります。
金融機関などで担保にするには、万が一返済がされない状態になったときにその不動産を売却して返済のお金に充てるため、前述したとおり相続登記がされていないと、名義が違い売却することができないためです。
まとめ
相続した不動産を売却する流れとしてまずは死亡届を提出し、遺言書を確認することです。
また相続登記とは、亡くなった方から次の所有者に名義変更することをいい、現在は義務ではないですが、改正法により義務化します。
これらの知識を身につけておくことで、不動産売却時のトラブルを未然に防ぐことができます。
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